第1話「相続した実家、本当にあなたの名義ですか?」

目次

「相続したから、自分の名義になっている」と思っていませんか?

親が亡くなり、実家を相続した。
固定資産税も自分が払っている。

だから当然、「この家はもう自分の名義になっている」と思っている方もいるかもしれません。

ところが、不動産を相続しただけで、法務局の登記上の所有者が自動的に相続人へ変更されるわけではありません。

実際に誰の名義になっているのかは、不動産の登記を確認する必要があります。

結論からいうと、固定資産税を支払っている人と、法務局の登記簿に記録されている所有者が必ず同じとは限りません。親が亡くなった後、相続人が固定資産税を支払うようになっていても、それだけで登記上の所有者が自動的に変更されるわけではありません。

そのため、
「相続の手続きはいろいろやった」
「固定資産税も毎年払っている」
「だから名義変更も終わっているはず」
と思っていても、登記については別に確認する必要があります。

相続した家の名義はどうやって確認する?

土地や建物の登記内容は、登記事項証明書などで確認できます。確認しておきたい代表的な項目は、

  • 誰が所有者として登記されているか
  • 登記されている住所は現在の住所か
  • 土地と建物それぞれの名義
  • 共有名義になっていないか

などです。
「自分で見てもよく分からない」という場合には、最初からすべて理解する必要はありません。
まず現在どうなっているのかを把握することが第一歩です。

相続登記は2024年4月から義務化されています

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

そして重要なのが、

2024年4月1日より前に発生した相続も対象になる

という点です。
以前の相続だから関係ない、とは限りません。

「2027年3月31日」が期限になる方も

2024年4月1日より前に相続で不動産を取得したことを知っていて、まだ相続登記をしていない場合、原則として2027年3月31日が申請期限となります。ただし、すべての相続について一律に2027年3月31日が期限になるわけではなく、相続による取得を知った時期などによって異なります。

正当な理由なく相続登記の申請義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

こんな方は、一度確認してみませんか?

□ 親から実家を相続した
□ 相続したのが何年も前
□ 固定資産税は自分が払っている
□ 相続登記をした記憶がない
□ 親の相続手続きを家族に任せていた
□ 実家を将来売却する可能性がある
□ 土地と建物が誰の名義なのか分からない

一つでも気になるものがあれば、「登記が必要なのか分からない」という段階から確認しておくのがおすすめです。

「うちは誰の名義?」からご相談ください

三愛プラザでは、「相続登記をお願いしたい」という方だけを対象にしているわけではありません。

むしろ、
「自分の名義になっていると思うけど自信がない」
「何を確認すればいいのか分からない」
「親の家をこれからどうするか考えたい」
という段階からご相談ください。

まず現在の不動産の状況を整理し、専門的な登記手続きが必要な場合には、司法書士等への相談をご案内します。

また、
「この実家を売却したい」
「貸せるのか知りたい」
「管理をお願いしたい」
といった不動産そのもののご相談は、三愛プラザでそのままお受けできます。

土地・建物の登記名義 無料相談

※三愛プラザでは、登記申請の代理や個別の法律判断は行っておりません。専門的な登記手続きが必要な場合は、司法書士等の専門家をご案内します。
※登記事項証明書等の取得、専門家への依頼、登記手続き等には別途費用が発生する場合があります。

次回予告

第2話「固定資産税を払っていれば、自分名義?」

目次