第2話「固定資産税を払っていれば、自分名義?」

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知らないと困る?土地・建物の名義の話

「実家の固定資産税は、もう何年も私が払っています」
「納税通知書も私のところに届いています」

そう聞くと、「それなら、土地や建物の名義も自分になっているはず」と思ってしまいませんか?

実は、固定資産税を払っている人と、不動産の登記上の名義人が同じとは限りません。

親から相続した土地や建物について、「税金を払っているから大丈夫」と思っていたものの、登記を確認してみたら、亡くなった親の名義のままだった――ということも考えられます。

今回は、「固定資産税」と「不動産の登記名義」の違いについて、分かりやすくご説明します。

「毎年、私が固定資産税を払っているから大丈夫」

第1話に登場した女性は、お父様が亡くなったあと、実家の固定資産税を毎年支払っていました。

納税通知書も届いている。

自分が税金を払っている。

そのため、

「実家は当然、私の名義になっている」

と思っていました。

ところが、実家を今後どうするか考えることになり、登記を確認してみると――。

登記上の所有者は、亡くなったお父様のまま。

「固定資産税をずっと払っていたのに、どうして?」

ここが、今回のポイントです。


「固定資産税」と「不動産登記」は別に確認します

固定資産税と不動産登記は、同じものではありません。

固定資産税は、土地や家屋などの固定資産に対して課税される税金です。

一方、不動産登記は、土地や建物について、所在や面積だけでなく、所有者として誰が登記されているのかなどを公示する制度です。

そのため、

「自分が固定資産税を払っている」 「法務局の登記も自分名義に変更されている」

とは限りません。特に、親が亡くなったあとに実家や土地を引き継いでいる場合には、一度確認しておくことをおすすめします。


土地・建物が「誰の名義か」はどうやって確認する?

土地や建物について、現在誰が所有者として登記されているのか確認するには、法務局で取得できる「登記事項証明書(登記簿謄本)」などで確認できます。

例えば、登記事項証明書の「権利部(甲区)」には、所有権に関する事項が記録されています。

「実家は自分が相続したから大丈夫」

と思っていても、実際の登記を確認してみなければ分からないことがあります。

まず大切なのは、

「手続きをしなければ」と慌てることではなく、現在どうなっているのかを確認すること。

ここから始めれば大丈夫です。


こんな方は、一度確認してみませんか?

例えば、次のような方です。

  • 親が亡くなったあと、実家の固定資産税を自分が払っている
  • 固定資産税の納税通知書が自分のところに届いている
  • 親から土地や建物を相続したが、相続登記をした記憶がない
  • 相続したのがかなり昔で、当時どんな手続きをしたのか覚えていない
  • 将来、実家や土地を売却する可能性がある
  • 「たぶん自分名義だと思う」という状態のままになっている

一つでも心当たりがあれば、土地・建物の現在の登記を一度確認してみると安心です。

「税金を払っているから大丈夫」と思い込まないこと

今回、一番お伝えしたいのは、

固定資産税を払っていることだけで、不動産の登記名義まで自分になっていると判断しないことです。

固定資産税をきちんと支払っていたとしても、登記上の所有者が亡くなった親のままになっている可能性があります。

逆に、きちんと相続登記が済んでいるのであれば、それを確認できれば安心できます。

ですから、

「うちの土地・建物は、今、誰の名義になっているんだろう?」

と思ったら、一度確認してみてください。


次回は「2027年3月31日って何の期限?」

ここまで読んで、

「もし親の名義のままだったら、いつまでに相続登記をすればいいの?」

と思った方もいらっしゃるかもしれません。

相続登記は、2024年4月から義務化されています。

そして現在、相続登記について、

「2027年3月31日」

という重要な日付があります。

ただし、すべての人の相続登記の期限が2027年3月31日という意味ではありません。

では、誰に関係する期限なのでしょうか?

**第3話「2027年3月31日って何の期限?」**で詳しくご説明します。


「うちは誰の名義?」からご相談ください

三愛プラザでは、「実家の名義がどうなっているのか分からない」「固定資産税は払っているけれど、登記を確認したことがない」「何から確認すればいいのか分からない」

といった段階からご相談いただけます。

まず現在の状況を整理し、専門的な登記手続きが必要な場合には、司法書士等の専門家をご案内します。

また、その不動産について、

「売却したい」
「賃貸に出したい」
「管理をお願いしたい」

といったご相談にも対応しています。

土地・建物の登記名義 初回相談無料

※三愛プラザでは、登記申請の代理や個別の法律判断は行っておりません。専門的な登記手続きが必要な場合は、司法書士等の専門家をご案内します。
※登記事項証明書等の取得、専門家への依頼、登記手続き等には別途費用が発生する場合があります。

次回予告

第3話知らないと困る?土地・建物の名義の話

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