第3話知らないと困る?土地・建物の名義の話

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「2027年3月31日」って何の期限?

「相続登記は2027年3月31日まで」

最近、このような案内を目にしたことはありませんか?

第2話に登場した女性も、カレンダーを見ながら少し気になっていました。

「2027年3月31日って何の期限?」

「父が亡くなったのはずいぶん前だけど、私にも関係あるの?」

実は、2024年4月1日より前に発生した相続についても、相続登記の義務化は関係します。

そして、一定の場合には、

2027年3月31日

が重要な期限になります。

ただし、ここで注意したいのが、

「相続した人は全員、2027年3月31日が期限」というわけではないということです。

今回は、「2027年3月31日とは何の期限なのか?」を分かりやすくご説明します。

相続登記は2024年4月1日から義務化されました

これまで相続登記の申請は義務ではありませんでしたが、2024年4月1日から義務化されました。

相続によって不動産を取得した相続人は、原則として、

「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」

に相続登記を申請する必要があります。

ここで、「2024年4月から始まった制度なら、それより前に親が亡くなっている自分には関係ない」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、そうとは限りません。

参考リンク:法務省「相続登記の申請義務化について」

2024年4月より前の相続も対象です

相続登記の義務化は、2024年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記が済んでいないものも対象になります。

例えば、

「父が亡くなったのは10年以上前」

「実家はずっとそのまま使っている」

「固定資産税は自分が払っている」

「相続登記をした記憶はない」

という場合でも、

「昔の相続だから、今回の義務化は関係ない」

とは限りません。

ここが、今回ぜひ知っていただきたいポイントです。

では「2027年3月31日」とは?

2024年4月1日より前に相続が発生し、その不動産を相続で取得したことをすでに知っていた場合には、相続登記の申請義務について3年間の猶予期間が設けられています。

その期限が、

2027年3月31日

です。

つまり、2024年4月1日より前から、「自分がこの不動産を相続したことを知っていた」にもかかわらず、まだ相続登記をしていない場合には、原則として2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。

法務省も現在、一般向けに、「相続登記には期限があります 最短で令和9年3月31日!」と案内しています。

参考リンク:法務省「相続登記の申請義務化 特設ページ」

全員が「2027年3月31日」ではありません

ここは非常に大切です。相続登記の期限が、すべての方について一律2027年3月31日になるわけではありません。例えば、2025年に親が亡くなり、その際に不動産を相続で取得したことを知ったのであれば、「2027年3月31日まで」という考え方ではありません。

原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内が期限になります。

分かりやすく整理すると、

ケース相続登記の期限の考え方
2024年4月1日より前から不動産を相続したことを知っており、まだ相続登記をしていない原則2027年3月31日まで
2024年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った原則、知った日から3年以内

そのため、「2027年3月31日という日付だけ覚えておけば大丈夫」ではなく、自分の場合はいつが期限になるのかを確認することが大切です。

「昔の相続だから大丈夫」と思っていませんか?

例えば、次のような方は一度確認してみることをおすすめします。

  • 親や祖父母が亡くなったのはかなり前
  • 実家の固定資産税を現在は自分が払っている
  • 土地や建物を相続したが、登記手続きをした記憶がない
  • 実家が亡くなった親の名義のままかもしれない
  • 兄弟姉妹との遺産分割が終わっていない
  • 相続した土地・建物がいくつあるのか、はっきり分からない

特に、「何十年も前のことだから、今さら関係ないだろう」と思っている方ほど、一度確認しておくと安心です。

まずは「今、誰の名義なのか」を確認しましょう

「2027年3月31日までに何かしなければ!」と、いきなり慌てる必要はありません。

まず確認したいのは、その土地・建物が、現在誰の名義で登記されているのかです。

すでに相続登記が済んでいるのであれば、それを確認できれば安心できます。

一方、亡くなった親や祖父母の名義のままになっているのであれば、今後どのような確認や手続きが必要なのかを整理していきます。

第1話、第2話からお伝えしているように、まずは「確認」から。ここから始めれば大丈夫です。

期限を過ぎるとどうなるの?

ここまで読むと、

「では、期限までに相続登記をしなかったらどうなるの?」

という疑問が出てくると思います。

相続登記の義務には、正当な理由なく申請義務に違反した場合の過料についても定められています。「10万円」という数字を見たことがある方もいらっしゃるかもしれません。

ただし、「期限を1日過ぎたら自動的に10万円を支払う」というような単純な仕組みではありません。
ここを誤解しないことも大切です。

そこで次回は、第4話「相続登記をしないと10万円?『過料』って何?」として、詳しくご説明します。

「自分の場合はいつまで?」からご相談ください

三愛プラザでは、「昔相続した実家があるけれど、登記したか覚えていない」

「2027年3月31日という期限が自分にも関係するのか分からない」

「そもそも現在、誰の名義になっているのか分からない」

といった段階からご相談いただけます。

まず現在の状況を整理し、専門的な登記手続きや法律上の判断が必要な場合には、司法書士等の専門家への相談をご案内します。また、相続した不動産について、

売却したい
賃貸に出したい
管理をお願いしたい

といったご相談にも対応しています。

土地・建物の登記名義 初回相談無料

※三愛プラザでは、登記申請の代理や個別の法律判断は行っておりません。専門的な登記手続きが必要な場合は、司法書士等の専門家をご案内します。
※登記事項証明書等の取得、専門家への依頼、登記手続き等には別途費用が発生する場合があります。

次回予告

第4話「相続登記をしないと10万円?『過料』って何?」

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