第4話「相続登記をしないと10万円?『過料』って何?」

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「相続登記をしないと10万円かかる」?

そんな話を聞いて、

「期限を過ぎたら、すぐに10万円払うの?」

と心配になった方もいるかもしれません。

前回の第3話では、相続登記には期限があり、2024年4月1日より前の相続についても、一定の場合には2027年3月31日が重要な期限になることをご紹介しました。では、その期限を過ぎたらどうなるのでしょうか。

結論からいうと、期限を1日過ぎたら、自動的に10万円を支払うという単純な仕組みではありません。ただし、相続登記は義務化されており、正当な理由なく申請義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

そして、不動産会社である三愛プラザとしてもう一つお伝えしたいのが、「過料だけでなく、将来その不動産を売ろうと思ったときに困らないよう、今のうちに登記を確認しておくこと」です。

今回は、この2つについて分かりやすくご紹介します。

※個別のケースで過料の対象になるか、どのような登記手続きが必要になるか等については、司法書士等の専門家や法務局へご確認ください。

「10万円の罰金」ではなく「10万円以下の過料」

まず、よく聞く、

「相続登記をしないと10万円」

という言葉。

法律上は、「10万円の罰金」ではなく、「10万円以下の過料」です。

相続によって不動産を取得したことを知った相続人は、原則として一定の期限内に相続登記を申請する必要があります。正当な理由なくその申請義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

参考サイト:法務省「相続登記の申請義務化について」

ただし、「期限を過ぎた=必ず10万円」という意味ではありません。

また、「10万円以下」ですから、必ず10万円という意味でもありません。

期限を過ぎたら、すぐに過料?

ここは誤解されやすいところです。

法務省が示している運用では、登記官が相続登記の申請義務違反を把握した場合、原則として、まず申請するよう催告を行い、正当な理由なく催告に応じない場合に裁判所への通知を行う流れが示されています。

そのため、「期限の翌日に、突然10万円を請求される」というようなイメージではありません。ただし、実際に過料の対象になるかどうかや、「正当な理由」に該当するかなどは個別の事情によって異なります。

具体的なケースについては、司法書士等の専門家や法務局へご確認ください。

でも、本当に気をつけたいのは「売るとき」かもしれません

三愛プラザは不動産会社です。

その立場から、不動産を所有している方にぜひお伝えしておきたいことがあります。

それは、

「売ろうと思ったときに、初めて登記の問題に気づく」

というケースです。

例えば、「相続した実家をそろそろ売ろう」と思い、不動産会社に相談したところ、

「登記を確認したら、まだ亡くなった父の名義だった」

と分かったらどうでしょう。

必要な相続登記などを確認しながら、売却準備を進めることになります。もちろん、名義に確認が必要だからといって、直ちに「売却できない」という意味ではありません。しかし、必要な手続きや確認に時間がかかれば、予定していた売却スケジュールに影響する可能性があります。

買いたい人が現れてからでは、時間がもったいない

不動産の売却では、「この物件を買いたい」という方が現れたタイミングも大切です。

ところが、その段階になってから、

「名義が亡くなった親のままだった」

「登記上の住所が昔のままだった」

「相続関係を確認する必要が出てきた」

と分かれば、予定していたスケジュールを調整しなければならないことも考えられます。

時間がかかることで、買主側の事情が変わる可能性もありますし、状況によっては、売却条件や時期について改めて調整が必要になることもあります。

だからこそ、買主が決まってから確認するのではなく、売却を考え始めた段階で確認しておく。これが大切です。

「まだ売ると決めていない」段階でも確認できます

ここが三愛プラザから今回、特にお伝えしたいところです。

「今すぐ売るわけではない」

「親の実家を将来どうするか考え始めただけ」

「売るか、貸すか、まだ決めていない」

そんな段階でも構いません。

むしろ、時間に余裕があるうちに、「現在、土地と建物は誰の名義になっているのか」を確認しておけば、将来売却することになったときの準備がしやすくなります。

問題がなければ、それが分かるだけでも安心です。確認が必要な点が見つかった場合には、必要に応じて司法書士等の専門家へ早めに相談できます。

相続税のために売却を考える場合も、早めの確認を

相続した不動産について、

「相続税の納税資金を用意するために売却を検討したい」

というケースもあります。

相続税には申告・納付期限があります。そのため、売却代金を納税資金として考えている場合には、売却スケジュールに余裕を持つことが重要です。

売却を進めようとしてから登記上の問題や確認事項が分かれば、予定していたスケジュールに影響する可能性もあります。

なお、相続税の申告・納付期限、納税方法、税額などの具体的な税務判断については、税理士等の専門家へ必ずご確認ください。

三愛プラザでは税務判断は行いませんが、不動産を売却する可能性がある場合の事前準備についてはご相談いただけます。

過料を心配する前に、まず「謄本チェック」

今回、「10万円以下の過料」についてご紹介しました。もちろん、相続登記の義務と期限を知っておくことは大切です。

ただ、不動産を所有している方にとっては、「将来売りたいときに、スムーズに売却の準備ができる状態になっているか」という視点も大切です。

そこで三愛プラザでは、

売るときに確認、ではなく
「売るかもしれない今」のうちに確認。

をおすすめしています。まずは土地・建物の登記内容を確認してみましょう。

三愛プラザなら、初回の謄本チェック・ご相談は無料です

例えば、

「実家をそのうち売ろうと思っている」

「相続した土地を売るか迷っている」

「売るか貸すか、まだ決めていない」

「自分の名義になっているかだけ確認したい」

「売却するとしたら、どのくらいの価格になるか知りたい」

そんな段階からでも大丈夫です。三愛プラザでは、まず現在の登記内容や不動産の状況を一緒に確認します。

登記について専門的な手続き・判断が必要な場合には、司法書士等の専門家への相談をご案内します。

そして、

「この不動産を売却したい」

となった場合には、そのまま売却についてもご相談いただけます。

土地・建物の謄本チェック・初回相談無料

「まだ売ると決めていないけど、登記だけ確認したい」というご相談も歓迎です。

※三愛プラザでは、登記申請の代理や個別の法律判断は行っておりません。専門的な登記手続きが必要な場合は、司法書士等の専門家をご案内します。
※登記事項証明書等の取得、専門家への依頼、登記手続き等には別途費用が発生する場合があります。

次回・第5話

不動産を売ろうと思ったとき、確認したいのは**「誰の名義か」だけではありません。**

長年住んでいる間に引っ越しをして、

「登記上の住所が昔の住所のままだった」

ということもあります。

しかも、不動産所有者の住所・氏名変更登記についても、2026年4月1日から義務化されています。

次回は、

第5話「引っ越したのに、登記の住所は昔のまま?」

についてご紹介します。

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