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第5話「引っ越したのに、登記の住所は昔のまま?」
住民票を変更しても、登記の住所は昔のまま?
「何年も前に引っ越して、住民票の住所も変更したから、不動産の住所も当然変わっているはず」そう思っていませんか?
実は、住民票の住所を変更したからといって、所有している土地・建物の「登記上の住所」も必ず自動的に変更されているとは限りません。昔購入した土地や建物、相続した不動産などがある方は、一度確認しておきたいポイントです。
不動産の登記事項証明書、いわゆる「謄本」には、所有者の氏名だけでなく住所も記録されています。
たとえば、
不動産を購入する
↓
その後、別の場所へ引っ越す
↓
住民票の住所を変更する
↓
不動産の登記上の住所は以前のまま
ということがあります。
つまり、「今住んでいる住所」と「登記に記録されている住所」は、別に確認する必要があります。「自分名義になっているから大丈夫」と思っていたら、住所だけ昔のままだった、という可能性もあるのです。

今回の4コマでは、「住民票は変更したのに、登記上の住所は昔のまま!?」というところから、現在の制度と確認しておきたいポイントをまとめています。
ポイントは、名義だけでなく「住所」も確認すること。特に、長く所有している不動産や、何度か引っ越しをしている方は、一度謄本を見てみるとよいでしょう。
2026年4月から「住所・氏名の変更登記」も義務化されました
さらに重要なのが、2026年4月1日から、不動産所有者の住所・氏名等の変更登記が義務化されたことです。
住所や氏名等に変更があった場合、原則として変更があった日から2年以内に変更登記をする必要があります。
また、「自分が引っ越したのは2026年4月より前だから関係ない」とは限りません。2026年4月1日より前に住所等が変わっていて、変更登記をしていない場合も対象となり、原則として2028年3月31日までに対応する必要があります。
正当な理由なく申請義務に違反した場合には、5万円以下の過料の対象となる可能性もあります。ただし、「期限を過ぎたらすぐに5万円」という意味ではありません。
個別の期限や必要な手続きについては、法務局や司法書士等の専門家へご確認ください。
※住所等変更登記の義務化については、次回の第6話でもう少し詳しくご紹介します。
「いつか売るかも」という方こそ、住所も確認
そして、不動産会社である三愛プラザとして、特にお伝えしたいのがここです。
たとえば、「相続した実家をそろそろ売ろうかな」と思って謄本を確認してみたら、
所有者の名義は自分になっているけれど、住所は昔住んでいた場所のままだった。
そんなことも考えられます。
必要な変更登記などの確認・手続きに時間がかかる場合には、状況によって売却の準備やスケジュールに影響する可能性もあります。
ですから、
「売ることを決めてから確認」ではなく、
「いつか売るかも」と思った段階で確認。
第4話では「名義」を確認する大切さをご紹介しましたが、今回はさらに一歩進んで、名義と一緒に「住所」も確認しておきましょう。
まだ売るか、貸すか決めていなくても大丈夫です
「実家を将来売るかもしれない」
「相続した土地をどうするか迷っている」
「売るか、貸すか、まだ決めていない」
「とりあえず今の名義と住所だけ確認したい」
このような段階でも問題ありません。
三愛プラザでは、土地・建物の現在の登記内容を確認する初回相談を無料で承っています。
まず現在の名義や住所などを確認して状況を整理し、専門的な登記手続きが必要な場合には、司法書士等の専門家への相談をご案内します。将来的に売却・賃貸・管理を検討することになった場合には、そのご相談も承ります。
「今の住所になっているかな?」と思ったら、まず謄本チェック
住民票の住所を変更していても、不動産の登記上の住所まで確認したことがない方は、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
特に、
昔購入した土地・建物がある
何度か引っ越しをしている
相続した不動産を所有している
将来、不動産を売却する可能性がある
という方は、現在の登記内容を確認しておくと安心です。
「今の住所になっているかな?」
と思ったら、まず謄本チェック。
土地・建物の登記名義 初回相談無料
※三愛プラザでは、登記申請の代理や個別の法律判断は行っておりません。専門的な登記手続きが必要な場合は、司法書士等の専門家をご案内します。
次回・第6話
2026年4月から始まった「住所等変更登記の義務化」。
「いつまでに変更するの?」
「昔の引っ越しも対象?」
「5万円の過料って?」
第6話では、この新しい制度についてもう少し詳しくご紹介します。
