第6話「住所変更の登記も義務化されたって本当?」

「引っ越したら、住民票だけでなく不動産の登記も変更しないといけないの?」第5話では、住民票の住所を変更しても、不動産の登記上の住所が同じように変更されているとは限らないことをご紹介しました。そして2026年4月1日からは、不動産所有者の住所・氏名等の変更登記が義務化されています。

では、これから引っ越すたびに、自分で法務局へ住所変更登記を申請しなければならないのでしょうか?実は、今回の義務化に合わせて、所有者の負担を軽減するための新しい仕組みも始まっています。

目次

住所や氏名が変わったら、原則2年以内

2026年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名等に変更があった場合、原則として変更があった日から2年以内に変更登記をすることが必要になりました。

また、2026年4月1日より前に住所等が変わっていて、まだ変更登記をしていない場合も義務化の対象です。

この場合は、原則として2028年3月31日までに対応する必要があります。

正当な理由なく申請義務に違反した場合には、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。

ただし、「期限を過ぎたらすぐ5万円」という意味ではありません。個別の期限や必要な手続きについては、法務局や司法書士等の専門家へご確認ください。

でも、「スマート変更登記」という仕組みがあります

「不動産を持っている限り、引っ越すたびに毎回、自分で登記申請をしなければならないの?」

そんな負担を軽減するために始まったのが、**「スマート変更登記」**です。

個人の不動産所有者が、氏名・住所、生年月日などの検索用情報を法務局へ申し出ておくと、法務局が住民基本台帳ネットワークの情報を定期的に確認します。

住所等の変更が確認された場合には、本人の了解を得たうえで、登記官が職権で変更登記を行う仕組みです。

つまり、必要な情報をあらかじめ申し出ておくことで、住所等が変わった際の負担を軽減できる仕組みが用意されています。

詳しい利用方法や対象については、法務省・法務局の最新案内をご確認ください

「スマート変更登記をしたから、もう何もしなくて大丈夫」とは考えない

ここは記事として入れておきたいポイントです。

スマート変更登記という便利な仕組みができたからといって、自分が所有している不動産の登記内容を一度も確認しなくてよい、ということではありません。

特に、

「昔から所有している土地がある」

「何度か引っ越している」

「相続した不動産がある」

「現在の登記上の住所を覚えていない」

という方は、まず現在の登記内容を確認することが大切です。

将来売却する可能性があるなら、なおさら早めに

そして、第4話・第5話から続けてお伝えしているのが、将来、不動産を売却する可能性がある方は早めに確認しておくということです。

「まだ売るとは決めていない」

「実家を残すか売るか迷っている」

「相続した土地をどうするか決めていない」

そんな段階でも構いません。

いざ売却しようとしたときに初めて、

「名義が違った」
「住所が昔のままだった」

と気づくよりも、先に現在の登記内容を確認しておけば、その後の選択肢を考えやすくなります。

「いつか売るかも」と思ったら、名義+住所を確認。

これを一つのきっかけにしていただければと思います。

三愛プラザなら、まず「今どうなっている?」から相談できます

三愛プラザでは、土地・建物の現在の登記内容を確認する初回相談を無料で承っています。

「今の名義になっている?」
「住所は昔のままじゃない?」
「相続した土地を将来どうしよう?」
「売るか貸すかまだ決めていない」

という段階からご相談いただけます。

まず現在の状況を整理し、専門的な登記手続きが必要な場合には、司法書士等の専門家への相談をご案内します。

将来的に売却・賃貸・管理を検討される場合には、不動産についてのご相談も承ります。

土地・建物の登記名義 初回相談無料

※三愛プラザでは、登記申請の代理や個別の法律判断は行っておりません。専門的な登記手続きが必要な場合は、司法書士等の専門家をご案内します。
※登記事項証明書等の取得、専門家への依頼、登記手続き等には別途費用が発生する場合があります。

次回・第7話

「親がどんな不動産を持っていたか分からない!」

「実家は分かるけれど、ほかにも土地を持っていたかもしれない……」

第7話では、2026年2月から始まった「所有不動産記録証明制度」についてご紹介します。

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