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第7話「親がどんな不動産を持っていたか分からない!」
「実家は知っているけれど、父はほかにも土地を持っていたような……」
親から不動産を相続するとき、このように「そもそも、どんな不動産を持っていたのか分からない」ということがあります。
さらに注意したいのが、
「父の家だから、父の名義になっているはず」
「相続したから、今は自分の名義になっているはず」
と思っていても、実際の登記内容がそのとおりとは限らないことです。
まずは、現在の登記がどうなっているのかを確認することが大切です。
「父の家」だと思っていたら、登記は祖父の名義?
例えば、父が長年住んでいた実家。
父が亡くなり、自分がその家を相続したので、
「今は自分の家」
と思っていたとします。
ところが、土地や建物の登記事項証明書(謄本)を確認してみると、
まだ亡くなった父の名義だった。
あるいは、さらに遡って、
祖父など、前の世代の名義のままだった。
ということも考えられます。
つまり、
「誰のものだと思っているか」と「登記上、誰の名義になっているか」は、必ずしも同じとは限りません。

住所が違う場合と、「所有者の名義」が違う場合は少し違います
第5話・第6話では、引っ越し後も登記上の住所が昔のままになっているケースや、住所等変更登記の義務化についてご紹介しました。
住所変更であれば、登記内容や状況を確認したうえで、ご自身で手続きを進められるケースもあります。
一方で、
「登記上の所有者そのものが違う」
となると、話が変わってくることがあります。
例えば、亡くなった父の名義のままであれば、父の相続関係を確認する必要が生じることがあります。
さらに祖父の名義のままであれば、祖父の相続から確認しなければならない場合もあります。
必要となる確認や手続きの難易度は、それぞれの不動産や相続関係によって大きく異なります。
何世代も前の名義だと、確認することが増える場合も
例えば、祖父の名義のままになっている不動産があったとします。
その後、
祖父 → 父の世代 → 自分の世代
と相続が重なっていれば、それぞれの相続関係を確認する必要が生じる場合があります。
誰が相続人になるのか。
関係する方は現在も存命なのか。
その方が亡くなっていれば、さらに相続が発生しているのか。
こうした確認が必要になるケースもあるため、「名義が古かったから、名前を書き換えれば終わり」という単純な話ではないことがあります。
もちろん、古い名義だから必ず複雑になるわけではありません。相続関係がシンプルで、比較的スムーズに手続きを進められるケースもあります。
大切なのは、
名義が違っていた場合、必要な確認や手続きはケースによって大きく異なる
ということです。
専門的な確認や登記手続きが必要な場合には、司法書士などの専門家へ相談することになります。
親がどんな不動産を持っていたのか分からない場合は?
こうした問題に関連して、2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始まりました。これは、特定の人について、登記上の所有者として記録されている不動産を一覧的に把握するための制度です。
例えば、
「亡くなった父が、どのような不動産の登記名義人になっていたのか分からない」
といった場合に、不動産を把握するための手がかりとして活用できます。
ただし、この制度も万能ではありません。
氏名や住所などの情報をもとに検索するため、登記上の氏名・住所等の情報によっては、検索結果に表示されない不動産が生じる場合があります。
そのため、「この制度を使えば、親の不動産が100%すべて分かる」というものではありません。
あくまで、不動産を把握するための有効な手段の一つとして考えることが大切です。
「いつか売るかも」と思っているなら、早めに確認
三愛プラザとして特にお伝えしたいのが、ここです。
相続した土地や建物について、
「今すぐ売るつもりはない」
「将来は売るかもしれない」
「貸すか売るか、まだ決めていない」
という段階でも、一度、現在の登記内容を確認しておくことをおすすめします。
なぜなら、実際に「売ろう」となってから登記を確認し、
「まだ父の名義だった」
「祖父の名義のままだった」
と分かると、必要な相続関係の確認や登記手続きによって、予定していた売却スケジュールに影響する可能性があるからです。
売るときに確認、では遅いかもしれません。
「いつか売るかも」と思ったときが、確認するタイミングです。
三愛プラザは「まず確認してみる」ための入口です
三愛プラザは司法書士事務所ではありません。
相続人を調査して確定したり、登記申請を代理したり、個別の法律判断を行ったりすることはできません。
私たちがお手伝いしたいのは、その前の段階です。
「この土地、本当に自分の名義?」
「実家は今、誰の名義になっている?」
「売るかもしれないけれど、登記は大丈夫?」
そんな疑問を持ったときに、まず現在の登記内容を確認して、次に何を確認すべきかを整理する入口としてご相談ください。
専門的な手続きが必要な場合には、司法書士等の専門家への相談をご案内します。
そして、
売却したい
貸したい
管理をお願いしたい
まだ売るか貸すか決めていない
という不動産そのもののご相談は、三愛プラザで承ります。
土地・建物の登記名義 初回相談無料
「自分の家だから大丈夫」と思っていても、実際の登記内容は確認してみないと分かりません。
特に、
- 親から不動産を相続した
- 昔から家族で所有している土地・建物がある
- 登記事項証明書(謄本)をしばらく確認していない
- 将来、不動産を売却する可能性がある
- 売るか貸すか迷っている
という方は、一度確認してみませんか?
※三愛プラザでは、登記申請の代理や個別の法律判断は行っておりません。専門的な登記手続きが必要な場合は、司法書士等の専門家をご案内します。
※登記事項証明書等の取得、専門家への依頼、登記手続き等には別途費用が発生する場合があります。
次回・第8話
土地は父、建物は母――。
そんなことってあるのでしょうか?
次回は、土地と建物の名義が違うケースについてご紹介します。
