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第9話「実家を売ろうとしたら、名義が父のままだった!」
「相続した実家を売りたい」―その前に確認しておきたいこと
「父から相続した実家を、そろそろ売却したい」
そう考えて不動産会社へ相談し、登記を確認してみたところ、
「まだ亡くなった父の名義になっていた」
ということがあります。
「相続したのだから、当然自分のものになっていると思っていた」という方もいらっしゃるでしょう。
しかし、相続によって不動産を取得しても、登記上の名義が自動的に相続人へ変更されるわけではありません。そのため、実家を売却しようと思ったときに初めて、
「まだ父の名義だった!」と気づくことも考えられます。
相続しただけでは、登記名義は自動的に変わりません
不動産を相続した場合には、相続登記によって登記上の所有者を変更する必要があります。
相続登記は2024年4月1日から義務化されています。
ただし今回大切なのは、制度そのものを覚えることではありません。
「自分が相続した不動産だから、自分名義になっているはず」と思い込まないことです。まず現在の登記を確認してみることが大切です。

売却しようとしたときに分かったら、どうする?
亡くなった父の名義のままだったからといって、慌てる必要はありません。
まず、
- 現在の登記名義
- 相続関係
- 必要となる書類
- 必要な登記手続き
などを確認していきます。
相続関係や登記の状況によって必要な対応は異なるため、専門的な手続きが必要な場合には司法書士等へ相談しますそして必要な確認・手続きを進めながら、不動産の売却について不動産会社と相談していくことになります。
「父名義だったら売れない」と決めつける必要はありません
ここは非常に重要です。
登記が父名義のままだったからといって、
「もう売却できない」
という意味ではありません。
一方で、必要な確認や登記手続きがある場合には、売却スケジュールに影響する可能性があります。相続関係がシンプルなケースもあれば、以前の相続まで確認する必要があるケースなど、状況はさまざまです。だからこそ、売却を急ぐ段階になってからではなく、時間に余裕があるうちに確認しておくことが大切です。
「いつか売るかも」なら、今のうちに確認
今すぐ売る必要はありません。
例えば、
「実家が空き家になっている」
「親から相続したけれど、使っていない」
「将来は売却すると思う」
「売るか貸すか、まだ決めていない」
という段階でも構いません。
「売却すると決めてから謄本を見る」のではなく、「いつか売るかも」と思ったら一度確認。
これが、第9話で一番お伝えしたいことです。
三愛プラザでは、売ると決める前からご相談いただけます
「まだ売るか決めていないのに、不動産会社へ相談するのはちょっと……」
と思われる方もいるかもしれません。
三愛プラザでは、
「今の登記がどうなっているのか確認したい」
という段階からご相談いただけます。
現在の土地・建物の登記内容を確認し、状況を整理します。
専門的な登記手続きが必要な場合には、司法書士等の専門家への相談をご案内します。
そして、
売却したい
貸したい
管理をお願いしたい
まだ売るか貸すか迷っている
という場合には、その先の不動産活用について三愛プラザへご相談ください。
土地・建物の登記名義 初回相談無料
「実家をいつか売るかもしれない」
そう思ったときが、現在の登記を確認するタイミングです。売却を決めてから慌てる前に、まず土地・建物の謄本を確認してみませんか?
※三愛プラザでは、登記申請の代理や個別の法律判断は行っておりません。専門的な登記手続きが必要な場合は、司法書士等の専門家をご案内します。
※登記事項証明書等の取得、専門家への依頼、登記手続き等には別途費用が発生する場合があります。
